株式会社の皆さん、電子決算公告をご存知ですか?



  新しく「会社法」が施行され、『株式会社』の決算公告義務が強化されました(会社法440条1項)。
 そして、これを怠った場合には、役員登記の場合と同様の、最高”100万円の過料”が課されます(会社法976条2号)。実際には、ペナルティーの適用がない場合でも、コンプライアンスには違反している不法状態となっています。
 その一方で、IT時代を反映し、従来の日刊紙、官報だけでなく、ホームページにも掲載することが可能になりました(会社法939条)。
 これが、『電子公告(インターネット公告)』です(会社法440条3項)。
 しかし、手軽に安価で掲載できる反面、不特定多数の人々が5年間継続して開示されているものを閲覧できることになり、デメリットも生じます。特に、中小企業の場合には、一般的に決算内容も悪く、その場合にはそのホームページでアピールしている商品や業務の評価にも悪影響を受ける可能性もあり、また、逆に好決算の場合には、外注先企業からの単価の引下げ要求等、また、競業企業の戦略の好材料になること等も大いに考えられます。
 そして、社歴の長い会社でも、常年好決算を計上できることは稀です。
 そこで、当組合では、貴社が直接運営されるホームページに併用掲載されるのではなく、当組合の”決算公告専用”の掲示サービスをおすすめしています。いわば、「決算公告のリゾートマンション」です。

 なお、「決算公告」をしていることは、金融機関等に対する”信用強化”にも大きく寄与します。また、”会社情報の公開”は、自己金融としての社債の発行、株式の上場等、株式会社の制度発足の主目的であった”外部からの資金の調達手段”の第一条件となり、将来の事業の発展・成功の実現に向けた第一歩となるものです。

 
 当組合の電子決算公告のご利用には、以下のような
メリットがあります。



決算公告 Q&A


Q
:株式会社の『決算公告』は、なぜ必要なのですか?

A全ての株式会社は、株主、債権者等の利害関係人に対し、定時株主総会終結後には遅滞なく「貸借対照表」(中小企業の場合)を開示しなければなりません。(会社法440条1項
 (注)新会社法では、最低資本金の規定がありません。したがって、企業自らが積極的に年次報告書(Annual Report)としての決算書を、利害関係人(Stakeholder)に、公開(Disclosure)することも、(特に、金融機関からの)信用を得る秘訣です。ただし、自社のホームページに同時掲載する場合には、上記のようにデメリットになることが多々あります。

      「全ての株式会社」ですから、新会社法施行後に設立されたものとは限りません。従来からの、株式会社、また、有限会社等の組織変更をしたもの”全て”が該当します。

Q:その公告をしなかった場合には、何か罰則がありますか?

A公告をしない場合、会社の代表者等は、100万円以下の過料の対象となります。(会社法9762
 (注)今までには処分になった例がないという意見もありますが、処分がなくても「違法行為」であるのは事実です。
  新会社法で制定されたペナルティー条項が、行政サイドではいつでも適用できる「伝家の宝刀」となっていることにも、ご注意ください。(例えば、別件での調査の口実になる可能性も十分あります。)
  最近では、役員改選の登記義務違反として、処分されている実例が相当存在することにも、ご推察ください。役員の登記義務違反だけでなく、粉飾決算等も、決算公告と同じ会社法976条に規定されています。

     そして、最近の国家の財政状況を考えると、150万件近いといわれる会社に対して、過料の徴収が開始されるという可能性を否定することはできません。(いわば、「埋蔵金」の一種とも考えられます。)


※法務省ホームページ会社法

 

Q:決算公告の方法には、どのような種類がありますか?

A@日刊新聞紙、又は、A官報、そして、Bインターネットによる電子公告があります(会社法939条)。
   費用の点では、Bの“電子公告”をおすすめします。

@日刊新聞紙

数十万円〜

A官報

最低59,126円〜

B電子公告(当組合)

3,150円(5年間継続して掲載)

Q:「電子公告」とは、具体的にはどのような方法ですか?

 Aまず、法務局の登記簿の公告欄に、掲載するホームページアドレスを登記する必要が あります。(取締役会議事録、若しくは、株主総会の決議が必要ですが、定款変更までは 要求されていません。)
   次に、そのホームページ(HP)アドレスとしては、@自社運営のHPアドレスを掲載する方法と、A外部委託の場合のそのHPアドレスがあります。しかし、決算公告に関しては、自社のHPの有無とは全く切り離して、私共のように公告だけに限定した外部の専門のものを利用されることをおすすめします。特に、創業間もない会社の場合、決算内容が必ずしも好調ではない場合も多く、商品や業務を案内するのが目的の自社のHP効果に悪影響を及ぼすことも考えられるからです。
また、好決算の場合にも、顧客から価額の引下げ要求だけでなく、競争会社の戦略資料となるような問題が生じますが、これを回避できます。
  
 ☆どうしても、自社で管理するHPに掲載される場合には、決算公告だけは、業務案内とは別のドメインを使用されることをおすすめします。(注:1)

 ※決算以外の公告(例、減資・合併等)の場合には、官報の掲載利用の方が低廉なため、当組合の電子公告は、”決算公告”だけに限定してご利用いただいています。

Q:電子公告を外部に依頼する場合に注意することは、何ですか?

A現在、電子公告をその業務として取り扱っている主なものとしては、
 @IT関連会社がニュービジネスとして参入している場合、
 A会計事務所や法務業等の関係者が、本業である士業の囲い込みを目的として開設している場合、
 B会員の相互扶助・厚生福利を目的とした私たちのような中小企業団体等のものがあります。

@の場合には、誰でも会社設立が可能な営利事業として、特にIT関連会社は一般に企業寿命が短く公告の事業からの突然の撤退等、
 Aの場合には、顧問契約の解消等に伴い派生する諸問題、
 Bの場合には、会員の加入資格要件の是非や入会金・年会費等、
のそれぞれのリスクや制約があります。

 そして、他の公告事業者に移行するときには、再度、新しいURLの登記等の手間や費用(登録免許税だけでも、3万円)が発生します。
また、5年間公告をしなければなりませんので、未経過分5年内の決算を、改めて再度公告に掲載し直すことになります。

 

企業には、“継続事業(Going Concern)”が要求されます。公告業者を選択する場合には、目先の費用の比較だけではなく、その委託先の理念、履歴や将来性に対する十分な検討が必要となります。


 そこで、上述の全てのデメリットをクリアするものとして、私たち「企業振興協同組合」で開設している「ARD共同決算モール」のご利用をおすすめします。

Q:「企業振興協同組合」とは?

企業の皆様の「事業の健全な発展」と、「従業員の福利の向上」をコンセプトとして、”中小企業等協同組合法”に基づき、昭和63年(1988年)に広島県知事により設立・認可され、現在、法務省等関係諸官庁の許認可・指導のもとに、この「共同決算公告掲載事業」のような各種の”共同経済事業”等を運営している非営利団体です。
 また、設立以来、一貫して、組合員の財務面・法務面の支援をメインサービスとしてきたため、掲載内容に関する有益な助言も可能です。


Q:セキュリティー等の面では?

20年前の開業当初から、法令等により会員事業所の秘密は厳守されています。そして、提出された決算書類の取扱いでは、税理士や行政書士の有資格者が直接管理することとしています。さらに、公開するネット上では、その目的の性格上、検索エンジン等は回避するよう種々の工夫をしています。また、無用なホームページアドレスの推定を回避するため、そのドメインに付随するメールアドレスの取得は、一切行わず独立したものとします。

個人情報の保護に関する法律」及び、所轄省庁の「個人情報の保護に関するガイドライン」の厳守は当然であり、また、情報セキュリティーマネジメントシステムの国際規格であるISO27001に即した運営を行いますが、審査・登録・維持費用を会員に転嫁することとなるため、あえて登録は行いません。



以上、説明しましたように、当「企業振興協同組合」の公告モールを利用することは、
@低廉な費用で経済性に適っていて、
A合理的な簡易な方法で、
B明瞭に財政状態を公開すること
になり、しかも同時に、
Cリスク回避・安全性を実現し得るものであり、
D継続的に安心して利用できるものです。



Q
:掲載のための手続は?

  A一般的な流れは、次のようになります。

    @:お申込・ご入金3,150円(税込)(注:2)

    A:URLの発行…双方で相談しながら、決定します。

    B:取締役会の決議(取締役会非設置の場合には、株主総会の決議)

    C:変更登記の申請…登録免許税3万円(注:3)

    D:登記完了の確認

    E:決算書類の送付…セキュリティーを考え、原則として封書にて授受。

    F:決算公告の掲載…掲載内容の文書化し証明して、郵送。


(注:1)独自ドメインの有利な取得等、相談にあずかっています。

(注:2)当組合の他の業務を併用してご利用の場合の金額です。決算公告のみ単独でご利用の場合には、8,400円となります。なお、新規加入の場合時のみ、出資金1万円(退会時に、無利息で返還)が必要です。また、文書入力の必要のある場合のみ、別に文書入力実費として5,250円(税込)を要しますが、メールでデータを受信の場合には不要です。

(注:3)
自社にて登記申請できない場合等、その他お気軽にご相談ください。














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    企業振興協同組合 法務部会
       ARD公告モール


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        TEL:(082)242-1611

          FAX:(082)244-8446
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