★青色申告特別控除
(1)事業所得、又は、不動産所得となる事業を営む青色申告者のうち、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記(※)の原則に従い記録している人で、その記録に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに期限内に確定申告書に添付して提出した場合には、最高55万円を控除(所得から差し引く)することができます。
なお、平成14年分までの各年分については、簡易な簿記の方法により記帳している人であっても、所定の帳簿書類その他の書類に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに期限内に確定申告書に添付して提出した場合には、最高45万円を控除(所得から差し引く)することができます。
ただし、現金主義によることを選択している人を除きます。
(※)『正規の簿記』とは、一般的には複式簿記を言います。
(2)上記(1)の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者については、最高10万円を控除(所得から差し引く)することができます。
★青色事業専従者給与
奥さんや家族の方で満15歳以上の人を、事業に専ら従事させて、税務署に提出した届出額の範囲内で給与を支払った場合には、その給与の金額が労務の対価として相当であれば使用人の給与と同じように、支払った金額を必要経費とすることができます。
★所得が赤字の場合の繰越控除及び繰戻し
商売が計画どおり行かなくて、その年の所得が赤字になった場合には、翌年以降3年間の所得(利益)から、順次、繰越控除ができます。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
(引当金・準備金関係)
・一括評価による貸倒引当金の設定
・返品調整引当金の設定
・退職給与引当金の設定
・製品保証等引当金の設定
・プログラム等準備金の積立て
・金属鉱業等鉱害防止準備金の積立て
・特定災害防止準備金の積立て
・特別修繕準備金の積立て
・探鉱準備金の積立て
(償却費関係)
・耐用年数の短縮
・通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例
・陳腐化した減価償却資産の償却費の特例
・エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却
・電子機器利用設備を取得した場合の特別償却
・事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却
・事業化設備等を取得した場合の特別償却
・中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却
・特定設備等の特別償却
・地震防災対策用資産の特別償却
・事業革新設備の特別償却
・技術革新設備の特別償却
・特定余暇利用施設の特別償却
・特定電気通信設備等の特別償却
・商業施設等の特別償却制度
・再商品化設備等の特別償却
・特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却
・低開発地域等における工業用機械等の特別償却
・中小企業者の機械の特別償却
・医療保健業者の医療用機器等の特別償却
・特定医療用建物の割増償却等
・特定情報通信機器の即時償却
・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等
・経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却
・農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却
・特定再開発建築物等の割増償却
・倉庫用建物等の割増償却
・工業用坑道等の特別償却
・鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却
(所得税額及び所得金額の特別控除関係)
・試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除
・エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除
・電子機器利用設備を取得した場合等の所得税額の特別控除
・事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除
・事業化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除
・製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除
・中小企業者が機械等を取得した場合等の所得税額の特別控除
・技術等海外取引に係る所得の特別控除
・新鉱床探鉱費の特別控除
(その他)
・小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例
・必要経費に算入される家事関連費
・棚卸資産の評価についての低価法の選択
・更正の制限
・更正の理由付記
・更正に対する不服申立ての場合の異義申立と審査請求の選択